背景 — ご相談の経緯
依頼者から、不貞行為をしており、かつ、子どもを虐待している配偶者から離婚を求められたとの相談を受けました。 争点としては、依頼者に非違行為がないことから財産分与をする必要があるのか、また、依頼者が親権を取ることができるのか、という点でした。
弁護士の仕事 — 争点と対応
配偶者の非違行為(不貞行為・子どもの虐待)を証明する証拠を収集し、調停委員会に提出しました。 その上で、依頼者が親権を獲得しても配偶者が真面に養育費を払い続けることが期待できないことを強く主張し、財産分与をすることが子どもの生活に大きなマイナスの影響を与えることを強調しました。
常識に捉われない戦い方を。
結果と意義
その結果、依頼者が親権を取得して上で、依頼者は相当程度の財産を有していた(一方、配偶者は全く仕事をしておらず収入も財産もなかった)にもかかわらず財産分与はなしで調停離婚が成立しました。もちろん、配偶者の養育費の支払義務を定めた条項も盛り込まれました。 その後、配偶者は一定期間は養育費を支払っていましたが、しばらくして支払が滞り始めました。
その後
現在、依頼者は、相当程度未払となった養育費を回収すべく、新たな依頼をしてくださっています。