背景 — ご相談の経緯
知人から、父から、全ての遺産を自身に相続させる旨の遺言書が存在したものの、兄弟が納得しないとして遺留分の請求を受けたとして相談を受けました。
弁護士の仕事 — 争点と対応
遺留分(相続させない旨の遺言書があっても相続人として相続できる最低限の財産)を支払わなければならないことを前提に、故人の生前に看病していたことが依頼者であったこと、相手方が故人の生前に故人の財産を浪費していたことなどを理由に、遺留分に満たない財産を譲渡することで交渉が成立しました。
遺言書は法に則った内容に。