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事件記録 刑事弁護 2020年 執行猶予付き判決

身寄りのない被告人の刑事弁護

帰る家も、待つ人もいない。再犯を止めるのは、判決文の一行ではなく、出所後に彼を迎える「誰か」の存在だった。

身寄りのない60代男性 ・ 窃盗(再犯の懸念)国選弁護人として受任

この記録を残した弁護士

宮地 祐樹 第62期

みやち総合法律事務所 ・ 千葉県弁護士会

背景 — ご相談の経緯

窃盗の罪に問われ起訴された、身寄りのない60代の男性。過去にも同種の前歴があり、このままでは実刑もやむを得ないと見られていた。だが事情を聴くうちに見えてきたのは、罪の背景にある深い孤立と生活の困窮だった。 帰る家も、頼れる家族もない。出所しても迎える人がいなければ、また同じことを繰り返してしまう——刑罰を科すだけでは、この負の連鎖は断ち切れない。弁護人に問われていたのは、「どう罰を軽くするか」ではなく、「どうすれば二度と戻ってこないか」だった。

弁護士の仕事 — 争点と対応

争点は、量刑そのものよりも、更生の実現可能性をいかに具体的に示すかにあった。すなわち、出所後の身元引受人の確保、住居と就労という生活基盤の構築、そして本人の更生意欲を裏づける事実を、情状弁護としてどう積み上げるか。福祉と司法をつなぐ視点が不可欠だった。

まず、更生保護や生活困窮者支援に取り組むNPO法人・地域の支援機関と連携し、出所後の身元引受先と住居の見通しを確保した。医療や福祉サービスにつなぐ準備も並行して進めた。 そのうえで、本人が更生に向けて具体的に動いている事実を証拠として整理し、裁判所に対して「出所後の生活がどう成り立つのか」という社会復帰のプランを、絵空事ではなく実行可能な形で提示した。

刑事弁護は、罪の重さを争うだけではない。この人が二度とここへ戻らない道を、裁判所と一緒に描く。

結果と意義

執行猶予付きの判決を得て、男性は支援機関のもとで新たな生活を始めた。刑事弁護を、出所後の生活再建・再犯防止と結びつけて実践した事例であり、「弁護は判決で終わらない」という姿勢を形にした取り組みとなった。

参照した規程・法令

  • 更生保護制度・地域生活定着支援

    出所後の住居・就労・福祉を切れ目なくつなぐ枠組み。

  • 情状弁護における社会復帰プランの提示

    更生の実現可能性を、具体的・実行可能な形で裁判所に示す。

その後

判決後は支援機関のもとで生活を立て直し、再び罪を犯すことなく地域での暮らしを続けている。

この記録を参考にした同業

  • 高橋 美咲

本記録は終結した事案を、当事者が特定されない形で記したものです。結果は事案ごとに異なり、同様の結果を保証するものではありません。

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