背景 — ご相談の経緯
依頼者である企業があるメーカーと販売代理店契約を締結していたところ、数年後の打合せの際に、販売代理店契約を解約するとの条項が定められた合意書が作成されていました。そして、同日以降、販売代理店としての手数料の支払がなくなったことから、同日以降の販売代理店として手数料の支払を求めて民事訴訟を提起しました。
弁護士の仕事 — 争点と対応
販売代理店契約を解約するとの条項が定められた合意書に双方の記名はあるものの押印がないこと、合意書中にてメーカーが販売代理店である依頼者の企業に清算金を支払うとの条項が定められていたにもかかわらず清算金が支払われていないことを強調し、合意書の効力を否定するよう求めました。 一方で、合意書の一部の条項については双方にて債務を履行していたことから、合意書の作成経緯が問題となりましたが、この点については、尋問にて、メーカーの法務担当者兼現場責任者に対して、押印の重要性を知っていたこと、一部の簡単な債務しか履行していないことを認めさせました。
事実関係をつぶさに精査することが重要。
結果と意義
その結果、裁判所は、メーカー側が自身に都合の良い債務しか履行していなかったこと、押印の重要性を認識していたことを指摘して、合意書の効力を否定し、当方の請求が全面的に認められました。