背景 — ご相談の経緯
相続した土地を売却しようとしたところ、相続土地の一部と考えていた土地が、既に破産した株式会社の名義であったことが明らかになり、売却できないこととなってしまったとのことで相談を受けました。
弁護士の仕事 — 争点と対応
訴訟を提起し、破産した株式会社の特別代理人の選任を申し立てた上で、依頼者が当該土地を、20年以上、占有していたとして時効取得を援用し、土地の所有権の移転登記手続を受けることができました。
過去からの事実関係を見落とさない。
結果と意義
判決にて無事に相続土地の一部と考えていた隣地の所有者であることが確認され、その土地を含めた周辺土地を1億2000万円で売却することができました。