背景 — ご相談の経緯
交差点直前で車線変更をしてきた車に横から衝突された依頼者でしたが、相手方保険会社から提示された過失割合は9:1でした。 その理由は、相手方車両が車線変更した直後に依頼者車両が同じ車線に車線変更をしてきたことが事故の原因だというものでした。 しかし、実際は、依頼者車両は交差点の相当手前で車線変更をし直進していたところ、相手方車両が突然同じ車線に車線変更したことから衝突されて生じた事故でした。
弁護士の仕事 — 争点と対応
任意の交渉では話がまとまらず、当方から訴訟を提起しました。 訴訟のおいては、現地に行って写真を撮り、その写真を基に図面を作成し、相手方車両が車線変更をしたと主張する位置が車線変更禁止地点であることを示したことに加え、依頼者車両が車線変更した地点が右折レーンの開始地点と一致することを示し、相手方車両に大きな過失があることを伝えました。 この件では、相手方が、右に薬局が見える地点で車線変更したことを主張していたところ、当該地点が車線変更禁止地点であったこと、依頼者が、右にコンビニエンスストアがある地点で車線変更をしたことを明確に記憶していたことが大きな後押しとなり、当方の写真及び図面による主張がそのまま認められました。
何かが起こったら、まずは現地に行くことが重要。
結果と意義
その結果、裁判所から、本来は0:10の過失割合であると考えるが、和解による解決を目指して1:9の過失割合で計算した損害金を相手方が依頼者に支払うこととの和解案が提示され、依頼者もそれに応諾したため、1:9の過失割合での和解が成立しました。